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個人向け信託サービスについて
家族信託の問題点
受託者が家族であることは大きなリスク
受託者には善管注意義務(信託法29条2項)、忠実義務(法30条)をはじめとした義務や責任があるところ(法29条~47条)、受託者となった家族が、長期にわたって、その義務を全うし、責任を果たすことを期待することは難しい。なぜなら、有償による仕事ではない上に、家族のことであり、甘えが出てしまうからです。例えば、相続問題において、推定相続人の使い込みが疑われるとする相談は少なくなく、同様の問題が起こりうると考えます。
適切な受託者がいない場合またはそもそも単身のため受託者になってくれる身内がいないという場合には、民事信託は組成できなくなります。このような場合に、弊社は安心して任せて頂ける受け口となります。
また、受託者がいる場合であっても、受託者の手間を省き、後々の相続人間の紛争防止の観点から、弊社にお任せいただくのが望ましい場合もあります。
リスク例 1
預貯金を固有財産と分けて管理しなくてはならない(法 34 条)。
受託者個人の口座を使って管理してしまい、固有財産との区別がつかなくなる。
リスク例 2
受益者等への報告(法36条)、帳簿の作成(法37条)。
作成・報告していないために、使途不明金として相続開始後に紛争に発展。
リスク例 3
信託計算書等を税務署に提出(所得税法 227 条)
大半がサラリーマンで確定申告すらしたことがない。これらの手続きは疎かになってしまう。