Service

個人向け信託サービスについて

明日の「あんしん」のための3つの信託

士業の先生方には、お客様に対する信託組成支援をして頂き、お客様から支援フィーを取っていただくと共に、お客様との信頼関係を強化して頂きます。契約書の作成・レビューから組成に関するコンサルティングまで、どんな些細なことでも弊社がバックアップさせて頂きますので、安心して、組成に関わっていただくことが出来ます。いわゆる丸投げであっても構いませんので、信託のノウハウを一緒にためて成長していきましょう
先生方には、信託のノウハウをためつつ、一生涯のお客様となるように、お客様のフォローをして頂きたいと考えております。あたかも自ら信託会社を持っているかのように弊社を利用してください。

財産管理

①通常の自益信託

信託法3条1号に基づく信託契約です。財産は受託者へ移転しますが、委託者は受益者として信託財産から得られる利益を享受するだけでなく、指図権者として受託者に対して財産の管理・処分に関する指示することも可能です。換言すれば、自分の財産を自分で使用、収益、処分するのと変わりません。

判断能力低下

②後見等代用自益信託

委託者が認知症などで判断能力が低下した後、委託者が予め信託契約で指定した条件に従い受託者が財産の管理を行います。
補助、保佐、成年後見の制度とは異なり家庭裁判所の監督下には入りませんが、金融庁の監督管理を受ける信託会社を受託者とすることで違法、濫用事案を防止できます。

相続発生

③遺言代用信託

信託法 90 条 1 項に基づく信託契約で「委託者の死亡の時に受益者となるべき者として指定した者が受益権を取得する」内容を定めることで相続発生後の財産帰属を決定でき、「「遺言嫌い」の日本で遺言代用により実質的に遺言定着を図る意義が期待されます。

※信託法 3 条 2 項の「遺言による信託」とは異なる他益信託です。